よくある質問 | FAQ

会社設立時編

Q-1 会社設立時の資本金は幾らが妥当なのですか?

資本金は1円以上であればどのような金額でも問題ありません。ただ業種や取引先によっては、信用上の問題から一定以上の資本金額でないと取引が出来ない場合もあるようです。また、資本金1000万円以上で設立した場合は設立当初から消費税の課税事業者になり、第1期目が終了した時点で消費税を納税することになります。1000万円未満の場合は、設立後2年間は免税事業者となり、当初2年間は消費税負担が免除されます。

Q-2 会社を設立する時期はいつがよいのですか?

基本的にはいつでも構いませんが、通常は会計期間が1年間となるように決算月を決めたうえで設立をする場合が多く見受けられます。例えば業界との歩調を合わせる為に3月末とか9月末に決算日を設定したり、関係会社との関連から関係会社の決算の3ヵ月後に自社が決算を迎えるようにするなどです。また、期の途中で決算月を変更することも可能です。

Q-3 会社を設立するのにどのくらいの期間と費用がかかりますか?

通常30万円前後の費用と、10日から2週間程度の期間を要します。幣事務所では設立を低料金(26万円)でお手伝いし、最短の期間で手続きを履行いたします。法務局に設立申請書類を提出した日が会社設立日になり、それから登記簿謄本が発行されるまでに10日から2週間程度要することになります。

設立料金比較表

会社設立後篇

Q-4 会社設立後に行わなければならない税務関連の手続きを教えてください?

設立後の手続は、税務署・都道府県税事務所・市役所などへ「設立届」、税務署へ「青色申告の申請書」、「給与支払事務所の設置届」を提出します。やざわ会計ではお客様の意向をお聞きしたうえでその他の必要な書類もサービスにてご提出しております。

Q-5 銀行口座はどこに開いたらよいのですか?

本店最寄の金融機関であればどちらでもよろしいと考えます。一般に中小企業のメインバンクとしては、地域の信用組合や信用金庫が、融通が利きやすいと言われています。融資も含めた長いお付き合いを考えたうえで、適当な金融機関を選択されることをお勧めいたします。

Q-6 社会保険や労働保険は会社が必ず加入しなければならないものですか?

社会保険は、法人の場合は必ず加入しなければなりません。一方、労働保険は従業員を雇入れた場合に加入しなければなりませんが、通常、法人の役員は加入することはできません。しかし、一部の中小企業では会社負担分が大きいという理由から、未加入の状態になっているケースもあり問題となっているのが現状です。

会計・税務編

Q-7 法人税って何%ですか?

中小企業の場合税引き前利益が800万円までは18%、800万円超の部分に30%課税されます。しかし、この他に地方税(事業税・法人住民税)が課されるため実効税率は、税引き前利益800万円以下で平均29%、800万円超で段階的に約40%となります。

Q-8 消費税は売上に課税されるものなのですか?またいつ払うものなのですか?

消費税は売上の5%という訳ではありません。消費税の計算は売上から諸経費を引いた利益の金額に、消費税が課税されていない給与等の人件費と租税公課・法定福利費・保険料など(非課税仕入)をプラスした金額の5%と考えてください。また、年間の売上金額が5000万円未満の会社は簡易的な計算方法を選択することができます。簡易的な計算方法とは業種によって見なし仕入率(90%~50%)が適用され、売上金額から推計された利益の額(売上-売上×見なし仕入率)に5%の消費税が課税されます。消費税の納付時期は、通常決算後2ヶ月以内になります。

Q-9 交際費はいくらまで認められるのですか?

中小企業の場合年間600万円までの損金算入が認められています。ただし、交際費のうち10%は損金不算入として法人税が課税されます。例えば年間の交際費が650万円の場合、600万円までの10%と600万円超の50万円の合計110万円に法人税が課税されることになります。

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